
特定生産緑地への指定申請期限近づく。自分に合った選択を 小牧市農政課
[2021.07.16]
小牧市地域活性化営業部農政課と営農企画課は15日、小牧支店2階で特定生産緑地説明会を開き、全国農業会議所の原修吉さんが制度の概要や考え方について説明を行いました。
生産緑地とは良好な都市環境の形成を図るために、市街化区域内農地について計画的に農地の保全をしていこうとする制度で、指定から30年を経過すると従来適用されていた税制措置が変わり、買取りの申出が可能となります。そこで、平成30年4月1日施工の生産緑地法の改正により、引き続き都市農地の保全を図ることを目的とした特定生産緑地制度が創設されました。特定生産緑地制度は所有者の意向を踏まえ、買取り申し出期間を10年ごとに延期することができる制度です。
法改正以降に特定生産緑地を所有する為には、生産緑地の指定から30年が経過する前までに特定生産緑地の指定申請をする必要があり、申請せず30年経過した後は特定生産緑地に指定することが不可能となります。現制度の生産緑地と同様、固定資産税軽減措置や、相続税猶予制度などを受ける場合は期限までに申請することが必須です。生産緑地の所有者は今後の土地活用と将来のビジョンを明確にし、それぞれに合った選択をする必要があります。
講師を務めた原修吉さんは講義の中で「税制優遇や相続税猶予などの面からも、生産緑地の所有者は必ず指定申請するかしないかの検討をしていただきたいと思います。知らずに経過してしまったとならないよう、家族で今後の土地活用について熟慮していただければ」などとアドバイスを送りました。
次回は7月29日(木)にJA尾張中央 味岡支店で、8月7日(土)にはパークアリーナ小牧 会議室Aでの説明会を予定しています。
制度についてのお問い合わせは
小牧市役所 本庁舎3階 地域活性化営業部 農政課 農地係
直通電話 0568-76-1132 までお願いします。
※自治体により申請受付期限等が違いますので、詳細についてはお住まいの自治体にお問い合わせください。