会員規約

JA尾張中央 「ウキ♪ウキ♪ポイント制度」 会員規約

(目的)
本規約は、JA尾張中央「ウキ♪ウキ♪ポイント制度」会員(以下「会員」という。)と尾張中央農業協同組合(以下「当組合」という。)との間で、当組合が会員の利用内容や取引内容に応じてポイント加算等の特典を提供する、JA尾張中央「ウキ♪ウキ♪ポイント制度」(以下、「ポイント制度」という。)に関する取扱いを定めるものです。

第1条 会員

(会員)
会員とは、本規約を承認の上、当組合に対しポイント制度の入会申込書を提出し、所定の手続が完了した方をいいます。
なお、当組合の組合員以外の法人、その他組織・団体は会員になれません。

第2条 ポイントカード(以下「カード」という。)の発行と取扱い

(1)(カードの発行・貸与)
カードは、第1条の会員に対し、会員証として、本人に1枚限り発行し、貸与します。
なお、カードの所有権は当組合に属します。

(2)(カードの使用等の制限)
カードは、カードに記載された会員のみが使用できるものとし、譲渡、貸与、担保保証その他占有を移転することはできません。

(3)(発行手数料・年会費)
入会時のカード発行手数料及び年会費は無料です。

第3条 ポイントの加算と残高確認

(1)(ポイント加算方法)
ポイントの加算方法には即時加算と後方加算があります。
即時加算は、取引時に当組合の店舗でポイントを加算するもので、即時にカードにポイントが記録され、次回取引より使用可能となります。
後方加算は、当組合が任意に決定する時期にポイントを加算するもので、会員自ら当組合のポイント記録端末機を使って記録することで使用可能となります。

(2)(ポイント加算基準)
加算されるポイントの内容及び取扱いは、当組合所定の「ウキ♪ウキ♪ポイント制度 ポイント基準表」のとおりです。ただし、「ウキ♪ウキ♪ポイント制度 ポイント基準表」は当組合が任意に変更できるものとし、変更内容は当組合のホームページ掲載、店頭掲示等により告知します。
また、当組合はその他任意に決定する方法により、会員に対しポイントを加算することができるものとします。

(3)(カード不携帯時のポイント加算)
カード不携帯時、原則ポイント加算はできません。ただし、特例として店舗での精算に加算されるポイントは、精算前の会員からの申出により、後日加算する場合があります。

(4)(ポイント残高の確認)
ポイント残高は、当組合の店舗レシート、ポイント記録端末機、ホームページにてご確認頂けます。ただし、店舗レシートでご確認された場合は後方加算のポイントが反映されていないことがあります。

第4条 ポイントの使い方等

(1)(ポイントの使用)
会員が獲得したポイントは、当組合にて所定の方法により使用することができます。
ただし、使用方法については、当組合が任意に変更できるものとし、変更内容は当組合のホームページ掲載、店頭掲示等により告知します。

(2)(カード提示)
ポイントを使用する際、会員はカードを提示するものとします。

(3)(現金との引換)
如何なる場合もポイントは現金との引換はできません。

(4)(返品・取消時の処理)
会員が購入した商品及びサービスを、会員の都合により返品・取消する場合、返品時等にカードを提示するものとします。その場合、当該商品等の購入時に使用したポイントは返却します。
また、加算したポイントは減算します。

(5)(ポイント残高がマイナスの場合の扱い)
第4項により、ポイントが減算されカードのポイント残高がマイナスとなった場合、マイナス分を現金にて清算させて頂くことがあります。

(6)(ポイント制度の一時停止)
コンピュータ等に障害が生じた場合、一時的にポイント制度が利用できなくなる場合があります。

第5条 ポイントの譲渡等

(ポイントの譲渡等)
会員が保有するポイントは、他人に譲渡・貸与することはできません。
ただし、配偶者及び3親等以内の血族間においてポイントをまとめることは可能です。

第6条 ポイントの有効期限

(ポイントの有効期限)
ポイントには、原則として有効期限はありません。ただし、次のいずれかの場合、該当するポイントは失効するものとします。
①後方加算されたポイントで、以後3年間を経過した日が属する年度末までにカードに記録されなかった場合のポイント。
②会員資格の喪失、その他当組合が必要と判断した場合のすべてのポイント。

第7条 カードの紛失・盗難等

(1)(紛失時の届出、再発行料)
カードの紛失・盗難等が発生した場合、会員は、ただちに当組合へ通知するとともに、喪失届を提出するものとします。当組合は、会員の再発行依頼書の申請をもとにカードを再発行しますが、この際、カードの再発行手数料として550円(税込)を負担して頂きます。
なお、カードの再発行により、以前に発行されたカードは無効になります。
また、再発行依頼書提出前に該当カードを発見した場合には、速やかに発見届を提出するものとします。

(2)(再発行時の本人確認、ポイント移行)
カードの再発行に際しては、会員は、本人と確認できるものを持参することとします。旧カードと新たなカードの会員が同一会員であることが認められた場合に限り、ポイントの移行を行うことができます。

(3)(不正な利用等)
次のいずれかに該当した場合、当組合はカードの利用をお断りし、カード自体を停止扱いとした上で引渡し頂くものとします。
①不正な方法によりカードを取得し使用した場合
②カードが改ざん、偽造または変造されたものである場合
③その他、カードが不正に利用された場合

(4)(カードの機能停止)
カードのポイント機能は、不正利用防止のため、最後にカードで加算・減算、ポイント記録端末機を使って記録をした日の翌日から2年間経過した日に機能停止します。機能停止したカードをお持ちの場合は最寄りの窓口にお問い合わせください。

(5)(免責事項)
カードの紛失・盗難・その他の事由により、第三者がポイントを使用した場合、またはカードを用いて事業利用をした場合で、会員に不利益ないし損害が生じた場合であっても、当組合は一切の責任を負いません。

第8条 会員資格の喪失

(会員資格の喪失)
会員は、次のいずれかに該当した場合、会員資格を喪失し、当組合にカードを返却するものとします。
なお、会員資格を喪失した場合はすべてのポイントを失効するものとします。

① 会員が最後にカードで加算・減算、ポイント記録端末機を使って記録をした日の翌日から3年間を経過した日が属する年度末。
②本規約に違反した場合。
③会員が当組合でポイント特典、サービス等を利用するに当たり、不正な行為があった場合。
④会員が暴力団等反社会的勢力に所属していると認められる場合。
⑤会員が組合の事業、施設の利用に当たり暴力団等反社会的勢力を同伴し、または暴力団等反社会的勢力を紹介によって入会させた場合。
⑥会員が実在しないことが判明した場合。
⑦会員の死亡、または解散の申出があった場合。ただし、会員が死亡した場合は相続人の申出により被相続人のポイントを継承できます。

第9条 届出事項の変更

(届出事項の変更)
会員は、入会時に記入した会員の氏名、住所その他届出事項に変更が生じた場合、速やかに当組合に届出るものとします。
なお、変更の届出がない場合、会員資格を喪失する場合があります。

第10条 個人情報の収集・保有・利用

(1)(会員の同意)
会員は加入に当たり、以下の第2項から第5項について同意するものとします。

(2)(情報範囲)
当組合は、以下の情報について保護措置を講じた上で、収集・保有・利用します。
①会員の氏名、生年月日、住所、電話番号等、個人に関する情報
②利用商品やサービスの種類、契約日、取引金額、期日等の利用・取引に関する情報

(3)(利用目的)
当組合は、第2項の情報を以下の目的で利用します。
①当組合が行うポイント制度の運用や研究、開発
②当組合が取扱う経済・信用・共済等の各事業、及び付随するその他の商品・サービスに関するご提案やご案内、及びこれらの研究や開発

(4)(法令等に基づく情報提供)
当組合は、法令、裁判手続その他の法的手続、又は監督官庁により、会員の情報の提出を求められた場合はその要求に従うことができるものとします。

(5)(個人情報の委託)
当組合は、本規約に基づくポイント制度の業務を第三者に委託する場合には、当該業務委託先に業務遂行に必要な範囲で、個人情報の取扱いを委託します。

第11条 退会

(退会)
会員は、当組合へ退会を申出るとともに、カードを返却することで随時退会できるものとします。
なお、退会により会員資格を喪失し、すべてのポイントは失効するものとします。

第12条 規約の変更

(1)(規約の変更)
本規約は、当組合の都合により変更することがあります。変更内容は、当組合のホームページ掲載、店頭掲示等により会員に告知します。
なお、本規約の変更等があった場合は、会員は変更後の規約に従うものとします。

(2)(ポイント制度の運用の中断・終了)
ポイント制度の運用は、当組合の都合により中断又は終了することがあります。その場合は、当組合のホームページ掲載、店頭掲示等により会員に告知します。

(3)(規約変更等による免責)
第1項又は第2項により、会員に不利益ないし損害が生じた場合であっても、当組合は一切の責任を負いません。

ページTOPへ戻る